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相手方の身辺調査 ─ どこまでが調査会社の役割か
相手方が特定された後、「相手方の素性をもう少し知りたい」というご相談を伺うことがあります。どんな経歴の方なのか、ご家族はどうなっているのか。配偶者と関係を持った相手方を知りたいというお気持ちは自然なものです。
2001年からこの仕事を続けるなかで、身辺調査は、ご依頼者の希望と調査会社の守備範囲のあいだで慎重な線引きが必要な領域だと感じてきました。本稿では、その目的と、どこまでをお引き受けするのかを整理します。
身辺調査が必要になる場面
身辺調査が客観的に必要だと判断される場面は、いくつかあります。相手方にも慰謝料を請求する際に、住所や勤務先などを把握しておく必要がある場面。相手方が立場や属性を偽っていた可能性があり、その実態を確認する必要がある場面。相手方の存在がご依頼者の安全に関わる可能性がある場面。こうした目的が定まっている場合は必要性が明確ですが、目的が定まっていない場合は、身辺調査をお勧めしないことも少なくありません。
合法的に得られる情報の範囲
身辺調査で扱う情報は、合法的に取得できる範囲に限られます。公開されている企業情報や報道情報、正当な利益のある範囲で取得できる情報などです。一方で、戸籍情報を正当な理由なく取得する、勤務先の内部情報を聞き出す、本人の同意なく医療や金融の情報を入手するといった行為は行いません。「相手方のすべてを知りたい」というお気持ちは理解できますが、得られる情報には法的な線があります。その線の内側で、必要な情報を整えてお伝えします。
得られる情報の輪郭
実務上お伝えできるのは、相手方の経歴・職業・家族構成のおおよその輪郭です。これらは、現場での観察と公開情報の整理を組み合わせて構成します。深い情報ではないかもしれませんが、慰謝料請求などの実務に必要な範囲としては、十分に機能することが多いものです。
信用情報には踏み込まない
「相手方の信用情報や経済状況を調べられないか」というご質問をいただくことがあります。信用情報や金融情報は、本人の同意なく第三者が取得することが法律で厳しく制限されている領域です。私たちがこれを取得することは、原則として行いません。支払い能力の見立ては弁護士の先生のご判断に委ねる領域で、訴訟手続きのなかで適切な手段が取られることがあります。私たちが現場の観察からお伝えできるのは、生活水準のおおよその輪郭程度にとどまります。
ご依頼者の安全のための身辺調査
身辺調査が、ご依頼者の安全のために必要になる場面もあります。相手方からの嫌がらせや脅迫が懸念される場合などです。このような場面では、調査会社単独ではなく、警察への相談や弁護士の先生との連携を含めた構えを取ります。ご依頼者の安全が最優先される場合は、事実確認よりも身の安全の確保を先にする、という判断もあり得ます。
「知らないほうがよい」場合もある
相手方について「知らないほうがよい」場合もあります。すべてを知ってしまうと、相手方への感情がその具体的な情報に紐づいて強くなり、ご自身の心の負担が増すことがあるためです。「相手方のすべてを知りたい」とおっしゃる時、「本当にそれがご自身のためになりますか」とご一緒に考える時間を持つこともあります。情報は、得ることがすべて善であるわけではありません。
結びに
相手方の身辺調査は、法的・倫理的な線を意識しながら行う繊細な領域です。必要性の見極め、合法的に得られる情報の範囲、深く踏み込まない節度、安全への配慮、知ることの是非。これらを一つひとつ確認しながら、必要な範囲で必要な情報を整えます。身辺調査は「すべてを知る仕事」ではなく、「必要な分だけを丁寧に整える仕事」だと考えています。