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離婚をお考えの方へ

もう、むずかしい勉強は必要ありません。
後悔しない離婚が出来るように、離婚の方法、お金の心配など、知らなきゃ損するポイントを
わかりやすく解説します。
年間の離婚件数…25万件。結婚した3組に1組が離婚をしているという事実 年間の離婚件数…25万件。結婚した3組に1組が離婚をしているという事実
私の場合は複雑でと言う方は、お電話にてご相談ください。フリーダイヤル0120-34-1688
離婚の基礎知識
【その1】離婚前に考えること 【その1】離婚前に考えること
■ 誰に相談するべき?
  • 友人や家族
    離婚している友人に相談すると、離婚を進められることが多く、離婚を反対する親に相談すると我慢することを進められ、人の意見に左右されやすいことが多いです。
  • 弁護士さん
    法的な知識から現実的に判断してもらえる場合が多いです。ただ、良い弁護士さんを選ばないと、冷たくあしらわれることがあるようです。
  • 探偵・離婚カウンセラー
    離婚を切り出されたけど、何かおかしいなと感じたら相談するべきです。
■ 生活費の準備は大丈夫?
離婚後に自立して生活できるように準備しましょう。また、取り決めた約束が守られるように、「公正証書」(こうせいしょうしょ)という法的効力のある書類で約束することが安心です。
(公証役場という所で公正証書は作成できます)
■ 公正証書とは。離婚問題やお金の貸し借りなど約束事をするのに「念書」ではなく「公正証書」を作っておくことが安心です。「公正証書」には執行力がありますので、約束を守らない場合は「強制執行」などを裁判を起こさずに実行できますので安心です。 ■ 公正証書とは。離婚問題やお金の貸し借りなど約束事をするのに「念書」ではなく「公正証書」を作っておくことが安心です。「公正証書」には執行力がありますので、約束を守らない場合は「強制執行」などを裁判を起こさずに実行できますので安心です。
■ お金、子供について約束!
離婚時は、慰謝料、財産分与、親権、養育費、年金分割など、口約束ではなく、あなたや子供のためにも、公正証書などで約束してから離婚することが失敗しない為の方法です。
  • 離婚に踏み切った理由とは?男性と女性の多い理由 離婚に踏み切った理由とは?男性と女性の多い理由
  • 男性

    性格、考え方が合わない
    異性問題
    親族とうまく行かない

  • 女性

    性格、考え方が合わない
    言葉、手を挙げるなどの暴力
    異性問題

【その2】離婚の3つの種類 【その2】離婚の3つの種類
■ 協議離婚(きょうぎりこん)
夫婦の話し合いで離婚を決めること。一番多い方法ですが、約束事を決めることが重要になります。
■ 調停離婚(ちょうていりこん)
夫婦の話し合いで離婚が決まらない場合に、家庭裁判所で夫婦の間に調停委員(第三者)が入って話し合いを手伝い、夫婦が条件に納得すれば離婚が成立する。(離婚以外にも調停では、生活費や親権、夫婦やり直しの話し合いも調停で行う事が出来ます)
■ 裁判離婚(さいばんりこん)
話し合いもダメ、調停でもダメ、どうしても話し合いだけでは決まらない、という事であれば裁判となります。
【その3】離婚するための5つの理由(離婚するには理由がないとできません) 【その3】離婚するための5つの理由(離婚するには理由がないとできません)
■ 不貞行為(ふていこうい)
浮気について、性的な関係があることを証明できる場合(お出かけした写真、メール、手紙では証拠にならない場合もありますので、浮気の場合には調査が必要です)
■ 悪意の遺棄(あくいのいき)
家を出て他で生活する、生活費を入れてくれない、理由なく働かないなど、夫婦生活が出来ないようにされた場合。
■ 3年以上の生死不明
3年以上、生きているかどうかの確認が出来ず、連絡がつかない場合。
■ 回復の見込みのない重度の精神病
治療を続けたが回復が見込めないなどの場合。
■ 婚姻を継続しがたい重大な事由
夫婦関係が破綻(はたん)し、夫婦を継続することが出来ない場合。
【良くある理由】
◆ 性格、考え方が合わない 
◆ 言葉や肉体的な暴力   
◆ 浪費がひどい  
◆ 性生活の問題
◆ 犯罪者になった時      
◆ 親族とうまく行かない  
◆ 宗教活動の問題
離婚とお金
【その1】慰謝料(いしゃりょう) 【その1】慰謝料(いしゃりょう)
■ 慰謝料とは
ハッキリとした金額が法的に決まっているわけではありませんが、主に夫婦の婚姻期間や収入、不貞行為などによって総合的に判断となることが多いです。
離婚時の慰謝料は主に 次の要件で決まります 離婚時の慰謝料は主に 次の要件で決まります
◆ 浮気や暴力がある  
◆ 精神的な苦痛の重さ  
◆ 子どもの事
◆ 職業、収入、財産など  
◆ 結婚から現在までの経緯  
【こんな時に慰謝料が増える】結婚期間が長い。浮気の証拠がある。精神的な苦痛が大きい。【こんな時に慰謝料が減る】結婚して1年未満など短い。浮気の決定的な証拠がない。自分にも過失(悪い所)がある。 【こんな時に慰謝料が増える】結婚期間が長い。浮気の証拠がある。精神的な苦痛が大きい。【こんな時に慰謝料が減る】結婚して1年未満など短い。浮気の決定的な証拠がない。自分にも過失(悪い所)がある。
【その2】財産分与(ざいさんぶんよ)結婚してから夫婦で作った財産を別けること 【その2】財産分与(ざいさんぶんよ)結婚してから夫婦で作った財産を別けること
【財産分与の対象になるもの】□現金、預貯金□株、生命保険□退職金 □年金□不動産、車□家具や家電製品    □ローン  (マイナスの財産も分けることになります)【対象にならないもの】□結婚前の財産 □相続、贈与された財産 【財産分与の対象になるもの】□現金、預貯金□株、生命保険□退職金 □年金□不動産、車□家具や家電製品    □ローン  (マイナスの財産も分けることになります)【対象にならないもの】□結婚前の財産 □相続、贈与された財産
【その3】その他に必要なお金 【その3】その他に必要なお金
◆ 引っ越し費用  
◆ 手続きの移動費用(話し合い、調停、裁判など)
◆ 浮気調査8万円~  
◆ 弁護士費用(裁判時)20万円~
離婚と子ども
■ 親権(しんけん)
離婚の時にお金以上にもめることが多い。子供を引き取りたいという場合は、12歳位を目安に小学生までであれば母親が親権者になることがほとんどです。中学生になると子供の意見が尊重されやすくなります。ただ、別居をしていて父親と小さい子供が、父親の実家などで生活している場合などは、父親が親権をとれる場合があります。
■ 養育費(よういくひ)
養育費は金額、支払い期間、支払いの方法を決めて、公正証書にしておくことで、支払われない場合の強制力(給与や財産の差し押さえなど)が出来ます。
養育費は話し合いで決めることもできますが、話し合いで決まらない場合、調停や裁判で「養育費算定表」(収入、子供の人数で標準の金額がわかる表)を元に金額が決まります。
■ 面接交渉権(めんせつこうしょうけん)

離婚後に子供を会わせる約束で会う回数、場所、時間、連絡方法などを取り決めること。

親権でもめる場合には、特に取り決めが必要となります。

離婚後の生活は
■ 離婚後の手続き
辛いとき、苦しいときは、積極的に行政に相談しましょう。
自治体の制度を知ることで、前向きに進めることもあります。
※こちらはわかりやすくしたものですので、それぞれの事情によっては様々なケースが考えられますので、あくまで参考にしていただければと思います。

うちは複雑だから、何としても証拠が撮りたい、親権をとりたい、やり直ししたいなど、個別の案件については連絡ください。本やネットには書かれていない、有利な進め方があることを知っていただきたいと思います。
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