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  • 相手方への慰謝料請求の組み立て ─ 何が必要で、何が論点になるか

    調査結果を活かして、相手方(配偶者の不貞関係の相手)に慰謝料を請求するご相談は、近年増えています。従来は配偶者への請求が中心でしたが、相手方にも請求する動きは、法律実務でもごく一般的になってきました。

    2001年からこの仕事を続けるなかで、相手方への請求は、調査の組み立て段階から特別な構えが必要になる領域だと感じてきました。本稿では、その組み立てと準備を整理します。

    相手方への請求が成立するための要素

    法律実務の世界では、相手方への慰謝料請求が成立するために、いくつかの要素が必要だとされています。不貞行為があったこと。そして、相手方が、対象者が婚姻関係(またはそれに準じる関係)にあることを知っていた、または知り得たこと。この二つ目の要件は、相手方への請求で特に重要な論点になります。相手方が「独身だと信じていた」と主張する場合、請求の認められ方が変わることがあるためです。なお、こうした評価は最終的に弁護士の先生の判断によります。

    相手方の特定が必須

    相手方への請求を進めるには、相手方の特定が必須です。内容証明を送るにも訴状を提出するにも、氏名と住所が必要だからです。相手方への請求を視野に入れた案件では、必要な精度で氏名と住所を確認する作業に進みます。特定が難しい場合は、配偶者への請求に絞る、関係解消の通知だけにとどめるなど、他の選択肢を検討することになります。

    相手方の経済状況と回収可能性

    請求が認められても、相手方に支払い能力がなければ実際に受け取ることは難しくなります。私たちが相手方の信用情報や金融資産に踏み込んで調べることは、原則として行いません。現場で観察できる生活水準のおおよその輪郭はお伝えできますが、最終的な回収可能性の見立ては、弁護士の先生のご判断と、訴訟手続きのなかでの財産開示などの手段で進められます。「請求できるか」と「実際に回収できるか」は別の段階だ、という整理を共有しておくことが大切です。

    内容証明から始まる流れ

    相手方への請求の実務は、多くの場合、弁護士の先生から相手方への内容証明郵便で始まります。不貞の事実、依頼者の苦痛、請求する金額、支払いの期限などが記載されます。相手方が認めれば示談書を取り交わし、交渉を望めば話し合いに進み、否認や無応答なら訴訟への移行を検討します。調査結果は、この内容証明の段階で、通知の根拠となる事実関係を支える役割を担います。

    訴訟になった場合の構え

    訴訟に進む場合、調査結果は裁判所への書証として正式に活用されます。書証として提出される報告書には、事実関係の整理が明確であることなどが求められます。訴訟まで進む可能性のある案件では、最初から書証としての利用を想定して整え、後から作り直す必要が出ないようにします。また、調査員が証人として出廷を求められることもあり得る、と覚えておいていただきます。

    相手方への請求と夫婦関係

    相手方への請求は、ご依頼者と配偶者との関係にも影響します。請求が動き始めると配偶者もそれを知ることになり、話し合いがより難しくなる場合もあれば、明確な区切りがついて整理が進む場合もあります。再構築を視野に入れている場合は、請求のタイミングと夫婦間の話し合いのタイミングを丁寧に擦り合わせる必要があり、弁護士の先生のご助言が欠かせません。

    「求償」の論点

    覚えておいていただきたいのが「求償」の問題です。配偶者と相手方が双方とも責任を負う場合、依頼者からの請求に対して、内部的には両者に分担関係があると整理されます。たとえば配偶者が先に支払った場合、配偶者から相手方へ「払い過ぎた分を返してほしい」という求償が生じる可能性があります。実務上の整理は弁護士の先生にお任せしますが、こうした論点があると最初に共有しておくことが、後の納得につながります。

    結びに

    相手方への慰謝料請求は、調査会社、弁護士の先生、ご依頼者の三者の協働で進める領域です。特定、故意・過失の論点、回収可能性、内容証明から訴訟への流れ、夫婦関係への影響。これらを総合して、請求の道筋を整えます。請求の準備をすることと、実際に動かすことの両方に、それぞれの慎重さが要ります。

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